福祉•介護職員等処遇改善加算等の算定について(お知らせ) 2024:05:01:14:38:51
2024.05.01
福祉•介護職員等処遇改善加算等の算定について(お知らせ)
いつもジョブテラス山の畑をご利用いただき、まことにありがとうございます。
標記につきまして、当事業所では令和5年4月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成 18 年厚生労働省告示第 523 号)等により「福祉・介護職員処遇改善加算(I)」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」、「ベースアップ等支援加算」(以上「福祉•介護職員等処遇改善加算等」=令和6年度より三つの加算が一本化)を活用しておりますが、本年度も引き続き算定させていただくことをお知らせいたします。
【福祉・介護職員等処遇改善加算についてのご説明】
福祉・介護職員(以下「福祉職員」)の賃金水準が全産業の平均と比較して低いということをふまえ、平成21年から福祉職員の賃金向上を目的とした「福祉・介護職員処遇改善助成金」が実施されました。その後、「福祉・介護職員処遇改善加算」として障害福祉サービスの報酬に組み込まれ、令和元年10月からは専門人材の就業定着率向上のため、現場でリーダー的役割を担う福祉職員の賃金を全産業の平均年収基準へ引き上げることをめざした「福祉・介護職員特定処遇改善加算」が、令和4年10月からは職員の月額賃金の改善を目的とした「ベースアップ等支援加算」がそれぞれ新設されています。令和6年6月からは3つに分かれていた上記加算が拡充・一本化され、賃金のさらなる引き上げに取り組めることとなりました。
当社といたしましては、当加算等を活用することによって福祉専門職員が永く勤続できるようになり、自己研さんとキャリアアップに取り組むことでご利用者様へ品質の高い、安定したサービスが安定的・持続的にご提供できるようになるものと考えております。
どうかご理解くださいますようお願い申し上げます。
【取得する処遇改善の区分及び加算率について】
新加算Ⅰ 加算率 9.3%
【当社が取り組む職場環境要件について】
(1)法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
(2)5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓。清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
(3)ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
令和6年5月
株式会社さくら福祉会 代表取締役 櫻井健太郎